原付免許・普通自動車免許で原付二種や125ccのバイクを運転できる?新基準原付について解説

原付免許でも乗れるバイクって?

「原付免許で125ccのバイクに乗れるの?」

「車の免許だけでも125ccや原付二種に乗れるの?」

「新基準原付ってなに!?」

原付免許をせっかく取得したのに、どのバイクに乗れるのか分からないという人もいませんか?

「法律が変わった~」とか、「新基準が出来た~」とかわかりにくい部分も多いです。しかも、誤り情報がたくさん…。

僕も誤った情報にだまされて、「車の免許だけで憧れのPCXに乗れるんだ!」とぬか喜びしてしまった一人です(←現状、PCXは原付二種なので原付免許や自動車免許だけでは乗れません。

この記事では原付免許で運転できるバイクやルールについて解説していきます。

【この記事で分かること】

  • 原付免許または車の免許(普通自動車免許)でどんなバイクに乗れるか
  • 現状の50cc原付に乗れるのか?や生産状況
  • 新基準原付の交通ルール
  • 新基準原付にはどんなバイクがあるか

※本記事は、2026年の1月時点での情報です
※正確な情報を載せるように気をつけておりますが、重要箇所は警察のサイトや情報も合わせて参考にしていただくようにお願いいたします。

目次

原付免許・車の免許(普通自動車免許)で乗れるバイクは?

さっそく、原付免許・普通自動車免許(普通自動車免許を取得すると、原付免許がついてきます。)で乗れるバイクを解説します。

原付免許で乗れるバイクは、「50cc以下の従来の原付」か、「125cc以下の排気量で、かつ最高出力が4.0kW以下のバイク」(←これが新基準原付)です。

ポイントは、「125cc以下なら全部乗れる」ではなく、「125cc以下 + 最高出力4.0kW以下」という追加条件があり、最高出力を見る必要がある点です。

  • 間違い:125cc以下なら全て乗れる
  • 正しい:125cc以下の中でも、最高出力を4.0kW以下に抑えているバイクに限って乗る事ができる

いつからの話?

2025年(令和7年)の4月1日から、原付免許でも「125cc以下の排気量で最高出力が4.0kW以下のバイク」に乗れるようになりました。

※この記事は、2026年1月に執筆しているので、現時点では乗ることができます

50ccの原付には、まだ乗れるの?

原付免許で乗れるバイクが増えただけで、50ccの原付には今まで通り乗ることができます。

生産はほぼ終了する

原付バイク

JOGやVino、アドレスV50など筆者も大好きな原付一種ですが、ほとんど生産は終了します。

これは、排ガス規制に対応した生産が難しいからです(僕は専門家ではないので詳しくないですが、なんか難しいみたいです)。

この結果、新基準原付が考えられたわけです。

新しく50ccの原付が欲しい人は、現状の店舗在庫中古車から選ぶ必要があります。

僕も50ccの原付に乗っていますが、いつかレアもの扱いされるかも..?

新基準原付の交通ルールはどうなる?

原付免許で乗れるバイクの基準は変わりましたが、交通ルールはどうなるのでしょうか?

125ccのものであっても「新基準原付」なら「交通ルールは、今までの原付一種と同じ」です。原付二種ではありません。

具体的には、以下のルールです。

【原付一種、新基準原付の交通ルール】

  • 速度制限は30km/hまで
  • 二段階右折しなければならない
  • 二人乗りはできない
  • 白色のナンバー
  • 最大積載重量は30kgまで

既に50ccの原付に乗っている人からしたら、「乗れるバイクは少し増えたけど、ルールは今まで通り」ということです。

どんなバイクがあるのか?

ここまで、新基準原付について解説してきました。

しかし、実際に125ccのバイクを調べてみると最高出力が4.0kWより大きい原付二種が多く新基準の原付は少ないです。

HondaのLiteシリーズ

Hondaが、Liteシリーズという新基準を満たしているバイクを発売しました。

Dio 110 LiteやSuper Cub 110 Liteなどが用意されています。

準備が早いですね…。

個人的には、バイク免許を取った方が良いと思う

新基準原付では、125cc以下で最高出力が4.0kW以下のバイクにも乗れるようになっただけで、30km/hの速度制限や二人乗り禁止は変わりません。

バイクに乗って二人乗りしたい人は、「小型限定普通自動二輪免許」や「普通自動二輪免許」を取得する必要があります。※免許を取得しても1年間は二人乗りできないので注意しましょう。

小型限定普通自動二輪でも、原付二種のバイク(ピンクナンバーや黄色ナンバーのやつ)であれば、30km/hの速度制限もなくなります。

まとめ:原付・車の免許で原付二種にはのれない

今回は、原付免許で乗れるバイクについて解説してきました。

  • 原付免許・普通自動車免許で乗れるのは、「50cc以下の原付」か「125cc以下で最高出力4.0kW以下の新基準原付」であり、原付二種に乗ることはできない
  • 新基準原付は、原付一種の扱い
  • 新基準原付は、速度制限30km/h、二段階右折あり、二人乗り禁止など原付一種と同じ交通ルール
  • もし原付二種に乗りたいなら、今まで通り小型限定普通自動二輪免許などが必要

これから新基準原付も増えてくると思うので、楽しみです!

安全で良いバイクライフを送ってください

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次